遺言相続

1  遺言書の作成


 遺言書の作成について、ぜひ電話、メールなどによりお気軽にお問い合わせください。


 自分が亡くなった時に、自分の財産に関して争いが生じないように予め遺言書により決めておきます。


 弁護士が戸籍謄本をもとに相続人を確認し、不動産の登記や通帳、証券会社の通知等により財産を確認して、遺言書の下書きをして、遺言を作られる依頼者の方の意向を書類に整えていきます。


 遺言書には自分だけで遺言書の内容や日付けを手書きをして、署名押印する自筆証書遺言と、公証役場の公証人により作成してもらう公正証書遺言があります。


 自筆証書遺言はその費用はかからないのですが、書き方の要件が厳格に決まっているため、無効を主張されることがとても多いため、後から問題にならないよう公正証書遺言にするのが良いかと思います。

 1   お子さんが複数いらっしゃる場合


 普段あまり連絡を取っていないような場合等、相続人間で話し合いが難しいような場合は遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

 

 2  夫が所有する不動産に妻も一緒に住んでいるような場合で、お子さんがいない場合


    夫が死亡したときは、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。そのため、遺言書がない場合は妻と夫側の兄弟姉妹とで話し合いをしなければなりません。不動産の価値を算定するのも大変ですし、兄弟姉妹の法定相続分の4分の1をお金で用意する場合、不動産の価値が高い場合にはその4分の1にあたるお金を用意するのも大変な場合もあります。遺言書ですべて妻にとしておくと、兄弟姉妹に遺留分がありませんので、もめることなく妻がすべて取得できます。兄弟姉妹にもいくぶんか用意していても良いですが、遺言書で予め決めておくのが良いと思います。

2 遺産分割協議


 遺言書がない場合など、相続人間で遺産をどのように分けて誰が何を取得するかを決めます。


    この場合、不動産については、相続人の1人が取得する場合は価値が問題となります。売却してお金に換える場合は良いですが、その場合も、お子さんが複数の場合には、生前に誰はいくらもらったとかの特別受益が問題になったり、親の介護等の面倒を見た等の寄与分が問題になったりします。特別受益や寄与分は証拠により相続人全員に理解してもらうことが重要となります。


 大原則としては特別受益も寄与分も主張しないで法定相続分で分けることで合意して遺産分割協議書を作成するのが良いと思います。

3 遺産分割調停


 相続人間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判所に判断してもらいます。不動産の価値についても話し合いで決まらない場合には、裁判所が選任する不動産鑑定士に鑑定して不動産の金額が決まります。


 特別受益や寄与分も、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所がその有無、金額を判断します。法律の条項に沿った主張と証拠を提出していくことになります。

4  相続放棄


 亡くなられた方が借金をしていて、プラスの財産より、借金等のマイナスの財産が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の手続きを、弁護士が代理人として行います。

また、期間3か月とされているところを延長して財産ヲ調査することも可能です。
戸籍謄本を集めたり、相続放棄の申述書、添付資料を依頼者の方に代わって作成して家庭裁判所に提出していきます。