1 あくまで参考として御覧ください。個別の事情により、解決内容は異なります。
2 解決事例は抽象化しております。
1 債務整理 ゲームの課金により生じた借金について免責を受けることができた場合
財産を隠したり、詐欺的な借り入れがあったり、競馬、パチンコなどのギャンブルにより生じた債務がある場合など、一定の場合には、破産申立てをしても、免責(めんせき)という、法的責任を免れる決定がされない場合があります。
免責不許可事由はいくつかありますが、ゲームの課金により生じた債務もギャンブル的なものは免責すべきかどうか調査されますが、その債務の発生がどのようなものか、また、全体の債務に対する割合はどのくらいかなどいくつかの事情を考慮することで、免責が許可されるか不許可となるかが判断されます。基本的には正直にすべて述べて、財産隠しがないこと、2度目の破産のような絶対的な理由がない場合は免責される場合が多いと考えられます。
2 債務整理 個人再生により住宅を確保し、リスケジュールも認められた場合
依頼者の方は、家族のこともあり、住宅を手放すことを考えることができませんでした。依頼した時には既に住宅ローンも支払いが遅れていました。他の借金も多くてどうすれば良いか迷っていました。
個人再生を申立て、裁判所により再生が認められて、通常の住宅ローンに遅延損害金を上乗せして分割払いをしていくことで、住宅ローン会社と合意することができました。他の借金についても約20パーセントに減額でき、分割払いにできましたので、住宅を確保することができました。
3 債務整理 会社の民事再生(会社の民事再生は早めの相談が必要となる場合)
会社の民事再生の場合は、営業活動により常に資金繰りが重要となっております。また、民事再生の申立てには裁判所に納める予納金が必要であり、日々の材料の購入もこれまでのように支払日を何か月か先にするということはできず、現金決済を求められたりします。そのため、一定程度の現金を持っている状況でなければ、民事再生を申立てもすぐに資金繰りに窮することになります。そのため、完全に底につきそうになってからご相談されるのではなく、早めの相談が必要となります。民事再生では手続きだけでなく、多くの債権者に迅速に適切に現在の状況を説明しなければならないことや、説明会の日取りや連絡等、多くのこなさなければならない処理がありますので、お早めの相談が必要となります。
【弁護士費用】
個人の自己破産事件,個人再生事件の着手金および報酬金は,次のとおりです。
個人の自己破産事件の内容 |
着手金 |
成功報酬金 |
個人の自己破産(同時廃止) |
金24万円 |
無料 |
個人の自己破産(管財事件)※ |
金30万円以上 |
金10万円 |
個人再生事件(住宅ローン条項なし) |
金30万円 |
金10万円 |
個人再生事件(住宅ローン条項あり) |
金40万円 |
金10万円 |
※個人の自己破産の管財事件(不動産,保険の解約返戻金等20万円以上の財産を有する場合,自営業者の場合など,管財人が選任される場合)は,裁判所に納める予納金(最低額20万円)を基準に予納金の1.5倍となります。