令和2年7月10日から遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で利用できる『自筆証書遺言書保管制度』が始まりました。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省)
『自筆証書遺言書保管制度』を利用すると
法務局にて免許証等での本人確認が行われますので、遺言書の偽造、改ざんの防止ができます。 法務局で遺言書の原本と画像データを保管するので、廃棄、紛失、焼失も防止されます。 死亡後、相続人の方が全国の法務局で遺言書の保管の確認、内容の証明書の取得ができます。
また、法務局へ支払う遺言書保管の申請手数料も1件につき3,900円と利用しやすい制度になっています。
自筆証書遺言書を作成しておきますと、様々なトラブル・紛争を防ぐことが可能であり、ご自身の遺志が伝わります。相続人の金融機関等での手続きもスムーズになり、遺言者から相続人へのメッセージも遺せます。
いつ誰がかかってもおかしくない新型コロナウイルスのこともあります。
万が 一に備えて自筆証書遺言書を作成しておけば安心となります。
弊事務所では自筆証書遺言書について、どのようなものを作成したいかをご依頼者から電話やメール、FAX、郵送などで弁護士が丁寧にお聴き取りし、ご依頼者の思いが遺りますよう作成のお手伝いを致します。
【1件につき 55,000円(税込み、法務局の手数料別)】
ご希望がございましたらご来所での面会(1時間ほど)、弊事務所から徒歩3分の横浜地方法務局への自筆証書遺言書の提出のご同行も致します。
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